全利子法人マスエージェント 大阪支社

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マスマスゼミナ

Q&A

会計処理や法人の税務、個人事業主の税務や顧問契約についてなど、
各種ご質問にお答えいたします。

UPDATE : 2015.08.03 / CATEGORY : Q&A

法人の税務について

Q:社員の自宅を社宅にする際の注意点を教えてください。

●契約者は社員さん個人名義ではなく会社名義で契約してください。

→まれに個人の名義でご契約なさることがございます。その場合、名義を個人のままにせず、法人に名義変更してください。

●家賃の支払いは会社が行ってください。

→社員さんが家主さんへ直接家賃を支払わずに必ず会社から家賃を支払うようにしてください。

●給与課税されないように社員さんから家賃の本人負担分を徴収してください。

→給与支払い時に家賃負担額を差し引くのが一般的です。また本人負担額は固定資産税の課税標準などを基に計算しますが、家賃の50%としても差支えございません。

Q:決算書の提出と法人税・消費税の納税の期限を教えてください。


決算日から2ヶ月以内です。3月31日が決算日の場合、5月31日が期限となります。

Q:役員報酬額はいつ変更できますか?


決算日から3ヶ月以内に株主総会を開催し、株主総会開催日から次の支給日に該当数する役員報酬から変更できます。
変更する場合は株主総会議事録を作成し、しっかり保管する必要がございます。
また上記以外で変更した場合、変更額が役員賞与となり経費として計上できない場合もございますので、役員報酬の変更は慎重に行ってください。

Q:役員に賞与を経費にすることはできますか?


できます。
ただし、「事前確定届出給与に関する届出」を期日までに提出する必要がございます。期日は株主総会日から1か月以内、もしくは期首から4カ月以内のいずれか早い日です。3月31日が決算日で、株主総会が5月20日の場合は6月20日が提出期限となります。