2015.09.16カテゴリ|Q&A
・65万円の特別控除があります。
・赤字を3年間繰越せます。
・生計が一の家族への給与が全額経費計上できます。
・30万円未満の減価償却資産を一括経費計上できます。
・貸倒引当金を設定できます。
税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を期日までに提出する必要がございます。
青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、開業した場合はその事業年度等の日から2か月以内に上記の申請書を提出する必要がございます。
できます。
ただし、家賃を全額経費計上できるわけではなく、事務所として利用している部分を合理的な按分方法で計算した金額が経費計上額となります。
経費にはできませんが、所得控除として課税対象から引くことができますので、実質的には経費と同じような扱いとなります。
昨年の所得にかかった税金、つまり確定申告で計算した税金のことです。
これは経費に入れるものと、入れないものがあります。
・経費に入れるもの・・・事業税 ※但し事業税でも期限を過ぎたために発生した延滞税は経費にはなりません。
・経費に入れないもの・・・所得税、住民税
これは、法律で決められているか・・・という答えになってしまうのですが、
誤解を恐れずにいうと、事業税は事業を行っている人だけにかかる税金だから経費で
所得税、住民税はその人が日本国民であるからかかる税金だから経費ではないという認識で良いかと思います。