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会計NEWS

2015.07.30カテゴリ|会計ハンドブック

労働保険と社会保険の加入手続き

新規開業など労働保険や社会保険の適用事業所として登録する手続きは結構大変です。

 

準備資料も多く、また期日もとてもタイトです。

 

そこで手続きに流れと必要書類をまとめてみました。

 

 

労災保険・・・労働基準監督署

 

労災と雇用保険の手続きはセットで行う場合が多いです。

その際、まずは労働基準監督署から手続きを済ませてください。

 

所定の様式のもの

□ 保険関係成立届

□ 労働保険概算保険料申告書

 

 

添付する書類

□ 謄本 (法人) 又は 営業許可証もしくは公共料金の領収書等 (個人)  コピー可

□ 謄本住所と事業所の住所が異なる場合、(異ならなくてもつける方がいい)

事業所の賃貸借契約書(賃貸の場合) 又は 不動産登記簿謄本(自己所有の場合)

□ 賃金台帳

(加入時から3月31日までの総額がわかるもの)

 

 

雇用保険・・・・ハローワーク

 

※労基受付済みの書類をご持参ください。

 

 

所定の様式のもの

□ 雇用保険事業所設置届

□ 雇用保険被保険者資格取得届

 

 

添付する書類

□ 謄本原本 (法人) 又は 事業主の住民票原本 (個人)

□ 事業所の賃貸借契約書(賃貸の場合) 又は 不動産登記簿謄本 又は公共料金の領収書(自己所有の場合)

□ 営業許可書、納品書、請求書、領収書等の事業実態が確認できる書類 2点以上

□ 労働者名簿

□ 出勤簿

□ 賃金台帳 (加入時から3月31日までの総額がわかるもの。

□ パートタイム労働者は雇用契約書又は雇入通知書

(週20時間以上かつ6カ月以上引き続き雇用が見込まれることが要件)

  • 週30時間未満の場合は雇用契約書(ハローワークによっては必要)
  • 前職の雇用保険被保険者番号

 

新入社員の手続きは所定の期間内に手続きを行うと提出書類が省略されます。

 

 

 

社会保険手続き・・・・年金事務所

 

 

新規適用

 

所定の様式のもの

□ 新規適用届

□ 被保険者資格取得届

□ 健康保険被扶養者(異動)届

□ 口座振替申出書(口座引落希望の場合)

□ 労働保険の加入届(所定様式のもの)一式のコピー

 

添付する書類

□ 謄本原本 (法人)  又は  事業主世帯全員分の住民票原本(個人)   3カ月以内

□ 事業所の賃貸借契約書(賃貸の場合) 又は 不動産登記簿謄本(自己所有の場合)

□ 労働者名簿

□ 出勤簿又はタイムカード

□ 賃金台帳 (初回支払が未経過の場合は、役員は議事録、従業員は雇用契約書・雇入通知書等で賃金がわかる書類)

□ 年金手帳 (あるとスムーズ)

□ 現金出納帳又は元帳 直近2~3ヶ月分

□ 源泉徴収高計算書 (納特で納付未経過の場合は、その承認申請書・法人設立届の控)

□ 雇用保険設置届・労働保険関係成立届 (年金事務所によっては概算保険料申告書も)

□ 営業許可書(許可が必要な業種の場合)

□ 預金通帳 (事務所によっては必要)

□ 公共料金の領収書 (事務所によっては必要)

 

お問い合わせはマスエージェント大阪支社まで 06-6344-6558

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