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会計NEWS

2015.07.17カテゴリ|会計ハンドブック

雇用促進税制について

◆ 適用年度中に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど、一定の要件を満たした事業主が、法人税や所得税の税額控除の適用が受けられる制度です。

 

◆ 雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

 

※当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

 

◆ 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

 

是非、ご活用ください!!

 

雇用促進税制 パンフレット

お問い合わせはマスエージェント大阪支社まで 06-6344-6558

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